従業員の多様な働き方を尊重し、ワークライフバランスを実現していくために、充実した福利厚生を整えています。勤労への意欲とモチベーションを高めながら、心身ともに健康な状態で長期的に活躍できる環境があります。
(1) 土曜日および日曜日(日曜日を法定休日とする)
(2) 国民の祝日に関する法律に定められた休日
(3) 年末年始 (12月29日―31日、1月2日―3日
(4) その他会社が別途定める日
(1) 1日の標準労働時間 : 8時間
① フレックスタイム制度では、日々時間超過・不足という概念はありません。
→実稼働時間が8時間/日、40時間/週を超えても時間外手当は発生せず、また不足の場合でも欠勤控除の対象にはなりません。
② 月単位で合計算出された実稼働時間とその月の所定労働時間で判断します。
(2) コアタイム : 10:00~15:00
*コアタイムに就労していない場合は、その時間欠勤とみなします。
(3) プレミアム・フライデー
毎月最終週の金曜日は15:00迄の勤務で18:00迄就業したとみなされます。
プレミアムフライデーを活用して、work-life balanceの充実を!
*オフィス勤務の方はフレックス制度の対象。(フレックスタイム制度については別途記載)
※特別休暇(試用期間中は取得できません)
入社日より3か月間を試用期間とします。
ただし勤務態度や成績、健康状態に応じて6か月を限度として試用期間を延長することがあり、また、会社が雇用継続が困難であると判断した時は解雇することもあります。なお、試用期間は勤続年数に含まれます。
社員は、満65歳の誕生日の属する月の月末を定年とし、定年を迎えた社員は自動的に退職となります。
インサイダー取引
当社にて得た情報を外部に持ち出したり、インサイダー取引を行う事は規程により禁じられています。場合によっては訴訟問題にもなり兼ねない事項ですので十分注意するようにしてください。
ハラスメント行為
セクシュアルハラスメント等防止規程にも定めている通り、ハラスメント行為については非常に厳しい態度で臨んでいます。セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、その他一切のハラスメント行為を行った場合、就業規則に基づき懲戒処分の対象となります。
育児・介護による休業が発生した場合、「育児・介護休業等に関する規程」に基づき、休業することが出来ます。該当事案が発生した場合は、担当人事チームまたは人事部門までご連絡ください。 尚、休業期間は給与は支給されません。条件を満たした場合、健康保険・雇用保険等給付金請求をできる場合があります。
サイネオス・ヘルスでは、柔軟性のある就労環境の提供として、在宅勤務制度を導入しています。試用期間が終了した従業員が対象となり、在宅勤務ガイドラインに沿って利用が可能です。多様な働き方を通じて、一人ひとりがより一層勤労への意欲を高め、効果的かつ効率的な業務の遂行を実現していくことを目的としています。
健康で楽しい社員生活を送るためにも、年に一度総合的な健康診断の受診が義務付けられています。